平成24年度 電動フォークリフト普及事業(二次) 公募要領

公募要領(PDF)

※当該事業は、次の一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の公募要領に準じます。
 ○SII:平成24年度エネルギー使用合理化事業者支援事業(二次)の公募について

電動フォークリフト普及事業(リース方式)に申込みされる皆様へ

一般財団法人環境優良車普及機構(以下、LEVOという)が実施する電動フォークリフト普及事業(リース事業)については、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下、SIIという)が行う「エネルギー使用合理化事業者支援補助事業」の国庫補助金を活用していますので、適正な執行が強く求められております。
従って、LEVOの当該リース事業に対し申込みをされる方は、以下の点につきまして、充分ご認識された上で、当該事業の申込みを行っていただきますようお願いします。

  • LEVOに提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないで下さい。
  • SIIからの補助金の交付決定通知前において発注等があった場合は、補助金を活用したリース対象とはなりません。
  • 導入する電動式フォークリフトは事業者の申込及び仕様に基づき、競合する3メーカー違いの相見積もりをLEVOが行い選定します。
  • 補助金を活用したリース物件については、当該設備等のリース期間(資産の処分制限期間)内において、いかなる理由の場合でもリース契約を解除する場合は、補助金相当分全額の返還が発生します。
  • 申込時に設定した目標省エネ率を達成できない場合、補助金の交付が受けられない場合があります。
  • なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。

電動フォークリフト普及事業参加自動車運送事業者等公募要領

1. 事業内容

中小の運送事業者等が、物流施設での省エネ対策に取り組み易い環境を支援するため、新たに導入する電動フォークリフトを補助金を活用した形でリースするもの。
本事業は、SIIに補助金の申請をするもので、採択(交付決定)の方法は、「技術の先端性」、「省エネルギー効果」、「費用対効果」が高いものから事業採択されます。
このため、SIIの審査で不採択(補助を受けることが出来ない)となることも考えられ、予めご理解のうえ、申請をお願いします。

2. 対象事業者

中小の運送事業者等

3. 公募期間および参加申込方法

(1) 公募期間
  平成24年7月27日(金)〜平成24年8月17日(金)

(2) 公募台数:(平成24年度の予算枠は設定しない。)

(3) 補助率: 電動式フォークリフト導入費用の1/3

(4) 申込方法

  • 申込は、必要な申請書類等を郵送又は持参等によりLEVO環境機器普及部に提出すること。
  • 郵送の封筒の表面に「電動フォークリフト申請書類在中」と朱書すること。
  • 申込受付(書類の到着)は、消印等にかかわらず、公募締め切り8月17日(金)の17時必着とします。
  • 提出書類の「別表A」、「別表C」、「別表D」、「電動フォークリフト導入事業所の全体平面図」、「電動フォークリフト配置予定図」については、提出書類とは別に電子ファイルとして提出(※)すること。
    ※ Eメールに添付又はFD(フロッピーディスク)、CD(コンパクトディスク)等で申請書と一緒に送付。
    ※ 送信先メールアドレス:fork24@levo.or.jp

4. 申請形態等

 SIIに対する申請は、LEVOと個々の本事業参加事業者様との共同申請となります。
 共同申請は、「補助金交付申請書」をはじめ装着完了時の「実績報告書」、補助金を受け取る際の「精算払い請求書」等全てのSIIに提出する書類にはLEVOと個々の参加事業者様の印鑑(登録してある印鑑の捺印)が必要になります。
 以上の状況において、今後の手続きを進めていくにあたり必要となる申請書等への捺印について、申込事業所数が多数になること及び時間的に制約があることから、事前にそれぞれの申請書等への捺印をお願い致します。
また、申請書に添付する書類として、「株主総会の営業報告、決算報告(直近3年分)」、「商業登記簿謄本」、中小企業に該当する場合は、「中小企業であることが確認できる書類」、「売上額に対する燃料費の割合が確認できる書類」等々(「添付書類一覧」表参照)の書類提出が個々の参加事業者様にも必要になります。

5. 応募条件

参加事業者は、事業の確実性、継続性が十分である(三期分の財務状況を勘案)と見込まれること。

(1) 導入台数

  • 1事業者の申込台数の上限はありません。

(2) 申請の条件(補助対象機器)

  • 導入する電動フォークリフトは平成24年12月28日までに納車が完了できるもの。(識別票(ナンバー)を取得する場合は、申込み時に連絡のこと)
  • 既存のエンジンフォークリフトから最大荷重が同格又は小さい電動フォークリフトに代替導入であること。
  • 導入する電動フォークリフトはメーカーの標準タイプを基準とする。
  • 特定メーカーを指定した仕様(特殊な仕様等)は補助対象にならない。
  • 標準に対しての追加仕様(必要な機能)については、申請時に「別表B」にて報告する既存のエンジンフォークリフトと同等の必要な機能等のみ補助対象となる。(既存のエンジン車に無い、または新たに追加しようとする仕様は補助対象とならない。)また、名入れ、シートヒーター等基本作業に関係の無い特異な仕様は補助対象にはなりません。(前もってご相談願います。)
  • ※積算電力量計:導入する電動フォークリフトに積算電力量計の機能が付いていない場合、別途、積算電力量計(補助対象外)を各電動フォークリフト毎に電源ボックス近くに設置すること。(各電動フォークリフトの電力使用量を把握するため。)

(3)燃料使用実績の確証等について(別紙「H24事業所の考え方」参照)

@今あるエンジンフォークリフトについて

  • 被代替車の燃料使用量・運転時間:「別表A」にある被代替車であるエンジンフォークリフトの平成23年4月から平成24年3月までの燃料使用量及び運転時間を月別に把握していること。また、給油量及び運転時間が分かる帳票類の写しを添付すること。
  • その他車両の燃料使用量:「別表A」にある同じ事業所(倉庫等)のエンジンフォークリフト(代替しないもの)の平成23年4月から平成24年3月までの燃料使用量を月別に把握していること。また、給油量が分かる帳票類の写しを添付すること

A事業所の電力使用量

  • 電力使用量:「別表A」にある事業所(倉庫等)の平成23年4月から平成24年3月までの当該事業所の総電力使用量及び面積を把握していること。
    ※証拠書類:上記すべて給油台帳、日報等該当書類の写しを添付すること。また、電力使用量の確証書類については、請求書等の写しを添付すること。

B代替しようとする電動フォークリフトについて

  • 特性証明書:別紙5の「電動フォークリフト特性等証」には販社の押印も必要となります。特性証明の考え方は、代替を考えているエンジンフォークリフトの実作業量を電動フォークリフトに代替した場合、1時間あたり何kWh使用するかをメーカーが算出・証明するものです。

(4)目標省エネ率の設定

  • 目標省エネ率は「別表A」により算定されます。
  • 導入する電動式フォークリフトは、「別表A」により、省エネ率が最低1%以上であること(1%に満たない場合は、申込みを受け付けることができません。)
  • 電動フォークリフト導入後、目標省エネ率の達成の判断は事業所毎に行われ、達成することが出来なかった事業所は補助金の交付が受けられないことがあります。この場合、リース料が変更になります。
  • 目標省エネ率が達成されたか否かは、まず電動フォークリフト導入後、最初の1カ月間の運行データにて算出・評価し、申込時の省エネ率を越えなければなりません。その後、1年間のデータを集計し、最終的な省エネ率等を算出します。
  • 計算方法(別表A参照):電動フォークリフト導入によるエネルギー削減量/電動フォークリフト導入前の全ての燃料使用量(申請時の全エンジンフォークリフト+事業所の全電力使用量)≧申込時の省エネ量

(5)電動フォークリフトの相見積、発注、リース契約について

  • 当該事業の申込み時には申込み事業者が導入する電動フォークリフトの仕様を確定し、選定した3メーカー違いの(あくまでも仮)見積書を添付すること。
  • 申込み申請時、被代替車である既存のエンジンフォークリフトの仕様を「別表B」にて提出すること。
  • 予備バッテリーについては補助対象外となる。
  • 一部メーカーにある積算電力量計(表示機能)は補助対象外となる。
  • 社名入れ、指定色塗装等については補助対象外となる。
  • 見積書で値引き等が行われている場合には、按分により、各項目の費用を算出(確定)し直して提出すること。
  • 最終的に導入する電動フォークリフトは、申請事業者の申込(仕様)に基づき、交付決定後、3メーカー競争見積書比較によりLEVOが選定する。競争関係の成立する3社の合い見積が出来ない場合は補助対象とはならない
  • 導入する電動フォークリフトは、4年間のリース契約となること(LEVOとのリース契約) )
  • リース料金は、補助金が交付されるまでは導入総額で設定します。後日補助金が交付された時点で、補助金相当を差し引いた額に変更します。

(6) データ等の提出について

  • 電動フォークリフト導入日から別途通知する日までの運行データ等を最低1年間提出すること。
  • 導入後の運行データについては、毎月の充電電力量及び運転時間の報告を確実に行うこと。
  • 報告する充電電力量は、次の方法により実測すること。
    (A)電力量の実測の方法について
    電動フォークリフトの消費電力は、積算電力量計により計測する。この計測方法には、二つの方法がある。
    @現地後付型: 電動フォークリフトを充電するための200V電源コネクタ上流に電動フォークリフト毎に積算電力量計を設置し計測する。(ただし、これらは補助対象外。各事業所で電動フォークリフト毎に設置すること。)
    Aフォークリフト内蔵型(一部のメーカーのみ):電動フォークリフトに内蔵された積算電力量計により実測(見積計上されている場合は補助対象外)する。

    (B)推奨する積算電力計
    @の積算電力量計を用いて実測する場合、当該電動フォークリフト毎に専用の積算電力量計を導入事業者自ら設置(補助対象外)いただくことになりますので予めご了承願います。
    取付機器は、下記のJISで定められた交流電力量測定に準拠した電力量計(検定品)となります。
    ○交流電力量計(JISC1211−1準拠)
    ○変成器付電力量計(JISC1216−1準拠)
  • その他、この申請に関して、LEVOから資料等の提出依頼等があった場合は、速やかに対応すること。
  • 当該電動フォークリフトについては、申請する事業所において最低4年間の使用見込みがあること。
  • 当該電動フォークリフトを導入する事業所について、導入後最低1年間は、事業所の設備規模の変更(拡大等)の見込みがないこと。

(7) 注意事項

  • 与信により申込を受け付けない場合があります。
  • 提出すべき書類等が申込み期限までに完備出来ない場合、受理しません。
  • LEVOの指定する期日までに所定の手続きが実施されない場合には、補助金の交付に係る手続きを中止(申込みの取り下げ等)することがありますので、注意すること
  • 電動フォークリフト導入後、積算電力量計の設置状況、フォークリフト導入状況を確認する場合があります。
  • 応募条件及びエネルギー使用合理化事業者支援補助事業の交付規定に定められた事項が遵守されない場合は、補助金が受けられないことがあります。
  • 電動フォークリフト導入後、専用の積算電力量計が設置されず(既に電動フォークリフトに装着されている場合は除く)、データの提出ができない場合は、補助金が受けられないことがあります。
  • 関連会社から電動フォークリフトを調達した場合、利益相当分の排除、商社の手数料等の排除等を行うことがあります。
  • リース料金については個別にお問い合わせください。

6. 問い合わせ先

(1) 申込等に関する問い合わせ(申請先)
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-14-8 YPCビル
一般財団法人環境優良車普及機構 環境機器普及部 木村,佐々木
  Tel: 03-3359-8535  Fax: 03-3353-5435
  E-mail: fork24@levo.or.jp

(2) リース料金に関する問い合わせ
総務部 柳橋
  Tel: 03-3359-8461  Fax: 03-3353-5439

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