令和5年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
令和5年度補正予算 商用車の電動化促進事業Q&A
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車両に関するQ&A
トラックの申請について、交付決定から補助金の支払いまでの流れを教えてください
▶トラックについては、交付決定後に完了実績報告としてトラック代金の全額の支払い書類や車検証を機構に送付し、審査が完了した後、精算払いとなります。
低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業のように廃車を伴う申請は無いのですか
▶廃車を伴う申請はありません。
導入予定車両について、対象の掲載が無いですが、補助金の申請はできますか
▶申請できません。
一事業者当りの申請台数の制限を設けていませんが、何台でも申請できるのですか
▶申請台数の制限はありません。
プラグインでないハイブリット自動車は、申請できますか
▶対象となりません。
リース会社と運送事業者が割賦契約を行い、所有者はリース会社で、ディーラーに代金支払済みの場合は、申請できますか
▶申請できません。リースによる導入の場合、補助の対象はあくまでリース会社と運送事業者とのリース契約によるもので、割賦といった形態(売買契約)は申請できません。
トラックの補助額は、どのように定められていますか
▶補助額は、令和 6 年2 月22 日「商用車の電動化促進事業」補助金に係る車両の事前登録により登録のあった車両を基に「商用車の電動化促進事業(トラック)実施要領」(令和6年2月16日、環水大自発第 2402165号)により算出し、確認された公表された交付額です。 導入車両と同規模・同等仕様であり、かつ車両登録時点で最新の燃費基準に適合したガソリン又はディーゼル自動車の価格との差額に補助率を乗じた額となります。
事業の対象となる車両のリース契約期間を2年間として、残りは再リースとすることは可能ですか
▶法定耐用年数から積載量※が2トン以下の場合は3年以上、2トン超の場合は4年以上の契約期間での締結が必要です。(自家用は 5 年(貸渡しを除く))
従いまして、当初2年間契約の締結では、申請時点において処分制限期間中の継続保有が担保されないため、補助対象とは認められません。
(確約書があったとしても実際に再リース契約の際の担保にはなりません。)
※積載量とは、自動車検査証に記載されている最大積載量を指します。
車両を申請する場合、事業完了・補助金交付申請時点で購入費用の支払いを終えていなければ認められないですか
▶購入費用の支払いは、補助事業の完了、完了実績報告、概算払請求までに完了してください。またその際には、新車新規登録(軽自動車については新車新規検査)を受けた自動車検査証記録事項(写し)、請求書(写し)、領収証等の支払いを証明できる書類の写しを申請書に添付してください。事業の完了は、R7年1月 31 日までに行ってください。
中古車やいわゆる新古車は補助金の対象となりますか
▶新規登録以外で中古新規登録車の申請はできません。
新古車も既に登録・届出がなされている中古車となるため、対象となりません。
導入車両について、法定耐用年数はありますか
▶法定耐用年数は積載量2トン以下は3年。2トン超は4年。自家用は5年(貸渡しを除く))です。新車新規登録した日から、法定耐用年数までの期間は申請者において「所有」する必要があります。
車両の申請に見積書が必要ですか
▶車両の申請には見積書いりません。(改造車の申請は見積書添付)
車両の購入及び申請を行いましたが、登録手続きがR7年1月31日より後の場合、申請はできますか
▶登録がそれを超える期間の場合、申請はできていても事業の中止となる場合があります。
車検証の提出について、電子車検証のコピーを添付すればよいですか。それとも紙出力による「自動車検査証記録事項」のコピーを添付するのですか
▶紙出力による「自動車検査証記録事項」のコピーを添付してください。
申請できる者は、自動車検査証に記載された所有者または使用者ですか
▶申請者は、導入車両の自動車検査証記録事項(写し)に記載された所有者です。また、使用者が充電設備を申請する場合は共同申請書の提出が必要です。
機構から配布のあったステッカーは車両のどこに貼付すれば良いですか
▶車体の前面、後面、燃料タンク(PHEV,FCV)等、外部から容易に視認できる場所に貼付して下さい。なお、法令違反となる場所(ウインドウ等)には貼付しないでください。
車種の変更等を行う場合「事業計画変更申請」を行い機構の承認を受けてください」とありますが様式はありますか
▶交付規程の様式第2または様式第5(第8条関係)を提出し、機構の変更承認を得た後に変更が可能です。
本補助金を受けた車両の使用の本拠の位置の変更による登録番号の変更は可能ですか
▶補助対象車両の所有者・使用者名に変更がなければ、使用の本拠の位置や登録番号の変更は可能です。なお、当機構の保管データの変更が必要なため、変更後の自動車検査証(写し)の提出が必要です。
補助を受けた車両を売却することはできますか
▶法定耐用年数の期間内に売却する場合は、財産処分をすることとなり補助金の返還が求められます。
車両を申請する、添付書類の請求書及び領収書は、様式の指定はありますか
▶指定の様式はありません。各社の様式により提出が可能です。
ただし、請求書及び領収書には導入車両の車台番号又は登録番号を記載してください。(手書き可)
また、請求書・領収書には販売店印が押印されていること、発行日が記載されていること、領収書には金種(現金、振込、小切手、手形)の記載があること、をご確認ください。(手形の場合は完済証明が必要です。)
リース会社が運送事業者に貸し出す車両を複数台分を申請する場合、補助金の振込先を車両ごとに別々の口座に振込むことはできますか
▶精算払請求書(様式第13)は申請番号毎に添付していただきます。そのため、車両毎での支払いではなく、対象の補助金交付確定額をまとめて1つの口座への振込となります。
財産処分制限期間内に事業用車両(緑ナンバー)として補助を受けていた車両を自家用自動車(白ナンバー)に変更した場合、補助金の返還になりますか
▶補助金の返還が生じます。事前に必ず機構への届出が必要です。
廃車となった場合、補助金の返還になりますか。
▶財産処分制限期間内に廃車や譲渡等により車両を保有しなくなった場合は、補助金の返還が生じます。事前に必ず機構への届出が必要です。