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自動車優良環境機器・装置評価公表事業

お知らせ

  • 2019/09/30:令和元年10月1日より手数料が変わります。 〜消費 税率改定に伴う手数料の改定について〜

    消費税率改定に伴う手数料の改定について

  • 2008/11/7:評価公表事業の規程改訂について 自動車優良環境機器・装置評価公表事業の基本規程及び各種規則を改訂しました。性能審査規則の改訂により、JC08モードによる燃費試験の要領が追加されました。
    規程改訂は平成20年11月7日より運用を開始します。


事業の概要

1.事業の目的

自動車交通に起因したCO2排出による地球温暖化問題は、依然として厳しい状況にあります。また、昨今、石油価格の高騰により自動車燃料価格は高止まり傾向にあり、自動車の燃費改善が求められているところです。
 このため、市場では使用過程車に装着する様々な燃費を改善する機器・装置が考案、商品化されています。しかしながら、当該機器・装置においては、性能や効果を理解するのに専門的な知識が必要なものが多く、また、性能等に関する客観的な情報も少ないことから、一般の使用者がこれらの機器・装置を購入する際に役に立つ、評価や効果に関する情報が求められています。
 本事業は、自動車の燃費を改善する機器・装置の性能等について客観的に評価し、これを公表することにより、自動車の燃費を改善する優良な機器・装置の普及を図ることを目的としています。

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 2.評価公表事業の対象となる機器・装置

燃費の改善に寄与する自動車の機器・装置を当面の対象としています。また、当該機器・装置は、既に商品化されている、或いは今後商品化されるものとします。
燃費・排出ガス性能は、公的な燃費及び排出ガス試験法に準拠して公的試験機関で測定し評価されるものとします。
ただし、次のものは対象外としています。

  • ECU等制御システムに関する機器・装置
  • 自動車の燃料類、潤滑油、添加剤等
  • 異なる燃料類、潤滑油、添加剤等の当該自動車の燃料への混和、添加等を行う装置
  • 自動車の騒音防止に関する装置(消音性能に関し重要な部位の改造のあるもの)
  • タイヤ、ホイール

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 3.申 請

(1)申請者の要件
 申請者は、次のとおりとします。

  • 当該機器・装置の製造または販売を業とする者
  • 外国において当該機器・装置の製造を業とする者
  • 上記の者から当該機器・装置を購入する契約を締結している者で、当該機器・装置を本邦で販売することを業とする者

(2)申請書類
 申請者は、評価公表申請書(様式6−1)及び次に掲げる各様式の添付書類(それぞれ正副2通)を機器・装置の型式ごとに提出してください。

事業概要 (様式6−2)
製品情報・仕様書 (様式6−3)
効果原理説明書 (様式6−4)
外観図または構造図 (様式6−5)
詳細図 (様式6−6)
取付・取扱説明書 (様式6−7)
品質保証書 (様式6−8)
使用・取付可能な自動車の種類 (様式6−9)
性能審査結果成績書 (様式6−10)
社内品質管理要領及び品質管理基準(様式6−11)

(3)申請をする前に (事前相談の受付)
 申請の準備に当たっては、本事業の内容について十分ご理解いただけるよう、対象となる機器・装置の要件、機器装置の評価に必要な性能試験の要領等について、事前に(一財)環境優良車普及機構に相談するようにお願いします。

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 4.評価の基準

申請された機器・装置の評価には、以下の評価基準が適用されます。

(1)効果原理
 科学的根拠に基づいたものであること。

(2)燃料消費量の低減
 所定の試験方法により、自動車の燃料消費量が5%以上低減すること。
 装着後、直ちに効果を発するものであること。

(3)環境性能
 機器・装置を装着した後の自動車の環境性能が、当該機器・装置を装着する前より悪化しないこと。
 試験自動車は、所定の排出ガス基準に適合し、NOx、PM等の排出量が当該機器・装置を装着する前より悪化しないこと。
 機器・装置が騒音に関連する場合、試験自動車は、所定の騒音基準に適合し、騒音が当該機器・装置を装着する前より悪化しないこと。
 その他の環境性能は、当該機器・装置を装着する前より悪化しないこと。

(4)機器・装置の耐久性
 その装着後、少なくとも3ケ月間または走行距離が3万kmに達するまで、日常点検により機器・装置の性能を保持できること。
 その装着後、少なくとも1年間または走行距離が10万kmに達するまで、部品等を交換せずに機器・装置の性能を保証できること。

(5)安全性への影響
 当該機器・装置の装着により車両の安全性を損なわないこと。人体の健康障害を生じるおそれのないこと。

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 5.評価の方法

 申請の受理後、学識経験者、有識者等により構成された「評価委員会」を召集します。この評価委員会において、申請書類や申請者に対するヒアリング等の情報をもとに、評価の基準が満たされているか審査し、合否を決定します。

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 6.評価の公表

(1)「評価委員会」の審査の結果、機器・装置が優良と評価されたものについては、公表に係る手続きを経て、次に掲げる項目を公表します。

  • 機器・装置の名称、型式
  • 機器・装置を取り付けることができる自動車の型式(車両区分)
  • 機器・装置の製作者等の名称、住所、電話番号
  • 機器・装置の評価試験結果、評価委員会で指摘された特記事項
  • その他必要な事項

(2)上記の公表は、(一財)環境優良車普及機構のホームページで行います。

(3)また、「標章交付申請書」(様式11−1)を提出し、公表手数料を納入した申請者には、標章(LEVOJマーク)を交付します。

(4)公表の有効期間は、公表の日から翌々年の3月31日までとし、その後は、2年毎に更新手続が必要となります。

(5)なお、評価を行った結果、優良と判定されなかった機器・装置及び評価ができなかった機器・装置の申請者に対しては、その旨を理由を付して通知します。

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 7.評価に係る費用

評価公表に係る費用は、「評価公表手数料規程」による下表の通りです。
手数料 (消費税込み)手数料は消費税率を10%として表示しております。

項   目費 用
申請・審査手数料363,000円(税込)/1件
公表手数料 22,000円(税込)/1件
標章交付手数料 220円(税込)/1枚
更新手数料 187,000円(税込)/1件

消費税法改定に伴い、2019年10月1日申請分から消費税率を8%から10%に改定させていただきます。
  ここでは、10%の消費税率で計算表示しています。

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 問い合わせ先

※ 申請・ご相談の際は、事前にご連絡下さい。
(一財)環境優良車普及機構 企画調査部
電話:03-3359-9008
受付時間:9:00〜16:00

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