自動車優良環境機器・装置評価公表事業

申請の流れ

 申請の概略の流れは、以下の通りです。

事業の流れ
以降に、審査の流れに沿って、必要な手続きについて説明します。
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 (1)申請から申請書類の受理までの手続き

申請から受理までの流れは以下のとおりです。

申請から受理までの流れ

事前相談
 申請書類の準備にあたっては、(一財)環境優良車普及機構(LEVO)に事前に相談するようにお願いします。
 申請要件や性能試験の実施要領についてご確認ください。

申請書類
 申請は、1件につき1品種とし、当該機器・装置の1件ごとに以下の申請書類(正副2通)を提出してください。

申請書類の受理
 申請書類の内容を確認後、申請者に受理または不受理の旨を通知します。

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 (2)申請書類の受理から評価委員会開催までの手続き

申請受理から評価委員会開催までの流れは以下のとおりです。

受理から評価委員会開催まで

手数料の納入
申請に対する受理等の通知書により、申請を受理された申請者は、申請・審査手数料を納入してください。

評価委員会の開催
申請・審査手数料の納入を確認後、(一財)環境優良車普及機構(LEVO)は、学識経験者、有識者からなる「評価委員会」を召集します。

評価委員会での審査・評価
「評価委員会」は、申請者より提出された当該機器・装置の性能、品質等に関する書類及びヒアリング等の情報をもとに、評価の基準を満たしているか審査します。

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 (3)評価結果の確認から公表及び標章マーク貼付までの手続き

評価から公表・標章マーク貼付までの流れは以下のとおりです。

評価から公表・標章マーク貼付まで

評価結果の通知と公表の手続
「評価委員会」の審査終了後、申請者にその結果を「評価結果通知書」により通知します。優良と評価された申請者は、以下の書類を送付してください。
 1.公表同意書    (様式5−3)
 2.標章交付申請書 (様式11−1)

公表及び標章の交付
1)公表登録書及び標章の交付
「評価公表同意書」(様式5−3)及び「標章交付申請書」(様式11−1)の提出と合わせて、所定の公表手数料を納入してください。その後、申請者に公表番号を付して公表登録を行うとともに、公表登録書及び標章(LEVOJマーク)を交付します。
2)ホームページでの公表
優良と評価された機器・装置の申請された内容、条件等について(一財)環境優良車普及機構のホームページに公表します。なお、公表の有効期間は、公表の日から翌々年の3月31日までとし、その後は更新手続を行ったものに限り2年間とします。

標章の貼付と機器・装置自体への表示
購入した標章は、当該機器・装置の包装箱等に貼付してください。
また、申請者の意思により、標章(LEVOJマーク)を機器・装置自体に貼付または刻印することができます。この場合、申請者は「機器・装置の標章表示申請書」(様式11−2)を提出しなければなりません。

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 (4)評価公表後の諸手続き

更新手続
引き続き公表の継続を望む申請者は、公表登録の有効期間の満了する1ヶ月前までに「更新手続申請書(様式13−1)」を提出し、併せて、更新手数料を納入してください。

仕様変更の手続
公表された機器・装置の仕様変更をする時は、「仕様変更申請書(様式14−1)」を提出してください。

使用・取付可能な自動車の種類の変更の手続
公表された機器・装置に使用・取付可能な自動車の種類の変更が生じた場合は、「使用・取付可能な自動車の種類の変更申請書(様式15−1)」を提出してください。

公表の取り消し
公表後、申請者の虚偽の報告、データの改ざん、誇大広告、標章の不正使用等の行為を発見した場合は、申請者に修正を求める警告を行います。警告に応じない場合は、公表登録を取消します。
なお、上記の行為により(一財)環境優良車普及機構に損害が生じた場合、申請者に損害賠償請求を行います。

公表廃止の手続
以下の場合は、「機器・装置の公表の廃止届出書(様式16−1)」を提出してください。
1.公表を止めたいとき
2.更新手続を行わないとき

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