令和6年度「運行管理の高度化に対する支援補助事業」の応募に係るLEVOリースについて


1.令和6年度 LEVOリースの受付について

一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)では、今年度も国交省が実施する事故防止対策支援推進事業(運行管理の高度化に対する支援)補助事業に応募するLEVOリースの募集を行います。
ただし、4月末現在執行団体が未発表なため、以下「執行団体」とします。
(※今年度は株式会社TOPPANに決まりました)
補助事業の詳細につきましては、 今年度の公募要領が公表されないと詳しい内容はわかりませんが、ここでは、昨年度と同じ前提で記載いたします。

国交省の補助を受けるには、国交省の受付開始時(昨年度は令和5年8月10日募集開始)までに、全てのLEVOリース事業を完了し、販社からの領収書が必要となります。

つきましては、今年度のこの補助金を申請するLEVOリースの受付は、下記にて行います。


募集方法:

LEVOが準備する専用の申込書にご記入のうえお申し込みください。
※申込時のメールには「国交省補助金希望」と分かるように記載願います。


募集期間:

令和6年4月5日(金)~6月7日(金)
※あくまで今年度も国交省の補助制度があると仮定したお申し込みとなります。補助制度が無い場合は、一般リースへ変更となることを予めご了承願います。
※リースの申し込みから与信、契約、発注、設置完了、販社への支払いまで2ヶ月程度要するためこの期間となります。
※この期間でお申し込みされた場合でも取り付けに時間がかかり、7月末頃までに未設置、未支払で国交省の受付時までに事業完了しなかった場合は補助金がもらえない場合があることを予めご了承願います。


2.募集内容(予想)

■補助内容(予想)

補助率補助対象経費の1/3 (ただし、国交省の認定した機器)
補助限度額(装置1台あたり)①:デジタル式運行記録計
車載器:2万円 事務所機器:10万円

②: 映像記録型ドライブレコーダー
車載器:1万円 事務所機器:3万円

③: ①ドライブレコーダー・②デジタル式運行記録計 一体型
車載器:3万円 事務所機器:13万円

④: ③+通信機能付き一体型
車載器:8万円 事務所機器:13万円(上限を120万円とする)
その他条件※対象機器は国交省が認定した機器のみ

 

3. 募集期間及び申込方法

LEVOの募集期間は、令和6年4月5日(金)~6月7日(金)まで

※お申し込みについては、提出書類のダウンロードの申込書にご記入のうえメールでお申し込みください。
なお、国交省の新募集要領により、本記載の補助内容と異なる場合がございますので、予めご了承願います。

 

4.執行団体等については、現時点で未定

  昨年度の公募要領については、JATAのホームページをご確認ください。

 

5.LEVOリースお申込み時の注意事項

  • 本LEVOリース事業は、LEVOリースが完了した後に、LEVOが執行団体へ補助金申請(実績申請)の応募を行う事業です。補助金については、執行団体へ書類提出・受理・審査後、補助金が支払われ、後日、運送事業者様へLEVO経由で振り込みます。
  • 執行団体の予算については、執行団体の募集期間の途中、或いはLEVOリースによる機器の設置完了報告前に、執行団体の予算額を超過した場合、執行団体の受付が終了するというリスク等理由を問わず補助金が交付されないまたは減額もありうること予め理解のうえ、申請をお願いいたします。(その場合、補助金を申請しない一般リースとなります。)
  • 令和6年4月1日以降に導入したものが対象
  • 補助対象機器は、国交省認定機器に限られますのでご注意願います。
  • 申請書類は返却しないため提出した書類のコピーを保管しておくこと。
  • 補助対象事業者は、中小企業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下)に限る
  • 過去3年の間において、行政処分(道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法のいずれかに基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない。)を受けていない者。
  • 申込み事業者はLEVOと5年間のリース契約を締結するものとする。
  • 与信の結果により申込みを受け付けない場合があります。
  • 提出すべき書類等が完備していない場合は受付できない場合があります。
  • LEVOの指定する期日までに所定の手続きが実施されない場合には、補助金の交付に係る手続きを中止(申込みの取り下げ等)することがあります。
  • 補助事業完了後、執行団体が補助事業実施に係る調査を行う場合があります。
    その場合は調査に協力をお願いします。
  • 執行団体が機器の設置・装着の状況を確認する場合があります。
  • 応募条件に掲げた事項が遵守されない場合は、補助金の返還が発生します。
  • 補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
  • この募集要領によるほか、特に指示があった場合にはその対応が必要となります。
  • ご不明な点がある場合には、お問い合わせ下さい。