脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金

令和5年度 商用車の電動化促進事業(トラック)

令和5年度 申請受付状況

申請台数2,922 (台)
補助金申請額9,799.186 (百万円)
補助金残額2,800.814 (百万円)
令和6年1月31日現在

本事業については、2050年カーボンニュートラル及び2030年温室効果ガス削減目標(2013年度比47%減)の達成に向け、商用車の電動化(BEV、PHEV、FCV)は、必要不可欠です。このため、本事業では商用車(トラック・タクシー)の電動化に対し補助を行い、普及初期の導入加速を支援することにより、価格低減による産業競争力強化・経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現するものです。
このうちLEVOはトラック(BEV、PHEV、FCV)の電動化促進事業を担当いたします。

補助対象について

補助対象事業者

商用車の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。

  1. 貨物自動車運送事業者
  2. 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
  3. 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(①、②に貸渡しする者に限る。)
  4. 地方公共団体
  5. その他環境大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者

補助対象車両

補助金の交付対象となるのは、予め環境省の事前登録を受けたトラック(BEV,PHEV,FCV)で、以下の新車車両が対象となります。
BEV:電気自動車
PHEV:プラグインハイブリッド車
FCV:燃料電池自動車

車両総重量2.5トン超の車両(事業用、自家用)
車両総重量2.5トン以下の車両(事業用のみ)※バンタイプ含む

 商用車の電動化促進事業の補助対象車両については、環境省の「商用車の電動化促進事業補助金に係る車両の事前登録のご案内について」(令和5年3月31日付)に基づき事前登録を行って、審査を受けた車両についてのみ補助金の交付対象となりますので、補助金の交付を申請する際には事前登録を受けているか必ず確認をしてください。
 事前登録を受けていない車両については、補助金の交付申請ができませんのでご注意ください。
※申請対象車両が国の他の補助金を受けていない事が条件となります。

車両の新車新規(軽自動車については新車新規検査)登録期間
令和5年4月3日(月)~令和7年1月31日(金)


事前登録された補助対象車両情報

補助額は、令和5年3月31日「商用車の電動化促進事業」補助金に係る車両の事前登録により登録のあった車両を基に「商用車の電動化促進事業(トラック)実施要領」(令和5年5月16日、環水大自発第2305161号)により算出し、確認され公表された基準額

社名車種数PDF車両説明動画等
フォロフライ㈱
PDF
㈱EVモーターズ・ジャパン2PDF
ASF㈱1PDF
HW ELECTRO㈱3PDFmoviemovie
アパテックモーターズ㈱2PDF
三菱自動車工業㈱4PDFmovie
日野自動車㈱PDFmovie
三菱ふそうトラック・バス㈱4PDFmovie
いすゞ自動車㈱5PDFmovie
トヨタ自動車㈱1PDF
諾亜建設㈱(ノアケンセツ)1PDF
㈱タジマモーターコーポレーション1PDF

注:令和6年1月24日現在 (13社、37車種)事前登録があった車両について掲載。

事業概要・公募申請情報

補助事業概要

商用車の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。

受付期間令和6年5月1日(水)~令和7年1月31日(金)
予算額約29億円
申請台数制限なし(予算の都合上、抽選となる可能性もあります)
留意事項・申請に係る審査は、申し込み順に行います。
・受付状況は、機構のホームページで公表いたします。

補助金申請までの流れ

補助金申請までの流れ

申請手順

申請は次の手順で行ってください。

交付申請(申請者が最初に行う申請)

申請者が商用車の電動化促進事業に係る補助金の交付を受けるため最初に「交付申請」を行ってください。機構では申請書に添付された非化石エネルギー転換目標に係る添付書面を審査し、内容等が審査基準に合致しているか審査を行います。

STEP
1

採択通知(機構から発出)

審査基準に適合する申請については、機構から交付決定通知(採択通知)の発出を行います。この交付決定通知(採択通知)には、交付予定の基準額が記載されています。この通知は補助事業の実施に係る補助金交付予定額を示すもので、申請者は補助事業を実施し、事業が完了しましたら補助事業の完了、完了実績報告、精算請求の申請を行ってください。

STEP
2

補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求(申請者が2回目に行う申請)

車両の購入、新車新規登録(軽自動車については新車新規検査)が済みましたら、補助事業の完了に伴う補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求の申請を行ってください。機構では申請書、添付書面を審査し、内容等が審査基準等に合致しているか審査を行います。

STEP
3

補助金交付額の確定、補助金の支払い(機構から発出)

事業が完了し、申請者から申請された補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求などの申請書の審査を行い、審査基準に適合する申請については、機構から交付額が確定した旨の通知の発出を行います。

STEP
4

申請方法

申請方法は、申し込み順(郵便による申請の場合には(当日消印有効)、総務大臣の許可を受けた事業者が取扱う信書便(当日受付印有効)、持参(土日、祝祭日を除く、午後5時まで)とします。
電子申請による申請は、識別番号付き電子メール、jGrantsにより申請してください。

※宅配便及び一般運送は、郵便法、信書便法、それぞれの標準運送約款の規定により、申請書(信書)を取扱うことができません。ご注意ください。
※識別番号付き電子メール申請の場合、事前に機構に識別番号発行依頼を行い、機構から発行された識別番号の記載が必要です。
※jGrants(デジタル庁の運営する補助金電子申請システム)については、補助金一覧から「商用車の電動化促進事業」を選択して申請ください。jGrants申請の場合、GビジネスIDの取得(https://gbiz-id.go.jp/top/)が事前に必要となります。ID取得には2~3週間を要するのでご注意ください。

公募説明資料


申請書提出先

電子メール(要識別番号)による申請】
電子メールによる申請方法(PDF形式)にて詳細を確認の上、申請ください

お問い合わせ

公募に関するお問い合わせは、必要事項をご記入の上電子メール( evhojo*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください。)でお問い合わせください。
メール件名に、以下の例のように法人名及び応募予定の事業名を記入してください。

<メール件名>
「【質問】〇〇株式会社」

<お問い合わせ先>
  一般財団法人環境優良車普及機構
  補助事業執行部 商用車の電動化促進事業
  ・電 話     :03-5944-0883
  ・ファクシミリ  :03-5944-0878
  ・メールアドレス :evhojo*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください。