令和6年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業
令和6年度 申請受付状況
申請台数 | 1500000 (台) |
補助金申請額 | 1522.535 (百万円) |
補助金残額 | 1277.465 (百万円) |
- お知らせ・公募申請・情報
- 事業概要(車両)
- 事業概要(充電設備)
- 事業概要(改造車)
- 申請書類等
- 関連情報
※充電設備の申請については対象設備が決定次第、受付開始いたします。
本事業については、2050年カーボンニュートラル及び2030年温室効果ガス削減目標(2013年度比46%減)の達成に向け、商用車の電動化(BEV、PHEV、FCV)は、必要不可欠です。このため、本事業では商用車(トラック・タクシー・バス)の電動化に対し補助を行い、普及初期の導入加速を支援することにより、価格低減による産業競争力強化・経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現するものです。
このうちLEVOはトラック(BEV、PHEV、FCV)として導入される電気自動車の充電に必要な充電設備で一体的に導入する事業を担当いたします。
お問い合わせ先
車両担当 :03-5944-0883
充電設備担当:03-5341-4728
補助対象について
補助対象事業者
商用車の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。
- 貨物自動車運送事業者
- 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
- 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(①、②、④、⑦に貸渡しする者に限る。)
- 地方公共団体
- 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50 %を超える出資比率によって設立した子会社たる貨物自動車運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者
- トラックと一体的に導人される充電設備を所有する者(リースの貸渡し先を含む)(①、②、③、④、⑤、⑦のトラック車両と一体的に導入される場合に限る。)
- その他環境大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者
なお、④を除く者のうち、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された令和3年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日又は令和6年6月30日のうちいずれか遅い日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者のみとします。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなします。
(ⅰ) 令和7年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表してください。また、令和6年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表してください。
(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則るものとします。
(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。
補助対象充電設備
補助要件、補助対象設備
①補助要件
申請者の敷地(事業所、営業拠点)等にトラックの充電に必要な充電設備で一体的に導入することが必要 (車両数≧充電口数)
②令和5年度当初予算申請の特例
令和5年度補正予算事業に限り、令和5年度当初予算でトラックを導入した車両数に相当する充電設備の申請が可能
③充電装置の規格(1)
充電設備は、普通・急速充電器、V2H・外部給電器及び高圧受電設備・設置工事費
普通充電器はJARI認証、急速充電器は CHAdeMO認証が必要
(認証がない場合、第三者認証機関により安全性が確保されている旨の証明書等を提出)
※普通充電器、急速充電器、V2H・外部給電器は、機構のホームページで掲載
④充電装置の規格(2)
高圧受電設備・設置工事費は2030年導入計画に合わせた 規模による申請が可能
補助対象額
① 充電設備の価格と充電設備工事費の和(機構が必要と認めた額)
② 充電設備と工事の補助上限額は総額であり、機器の機能や工事内容ごとに個別の上限が存在。そのため、充電設備の機能や工事の内容によって、必ずしも上限額がそのまま補助されるものではない
③ 補助対象経費は、事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費
④ 申請者は、最初に「交付申請」を行い、機構の交付決定が必要
※車両の購入については、交付決定の前に行ってもよいが、充電設備(機器及び工事)は、交付決定を通知する前に発注、契約等を行った経費は、交付対象外となる
補助金交付上限・対象設備一覧表
事業概要・公募申請情報
補助事業概要
受付期間等
受付期間 | 令和7年3月31日(月)~令和8年1月30日(金) |
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予算額 | 約295億円(車両及び充電設備の合計) |
申請台数 | 制限なし(予算の都合上、抽選となる可能性もあります) |
留意事項 | ・申請に係る審査は、申し込み順に行います。 ・予算額の残額が2割程度に達した場合には、当該日付以降は申し込み順による審査を行うことはせず、当該日付から令和8年1月30日までに申し込みのあったすべての交付申請を対象に審査を行います。 また、予算残額を超える申請があった場合には、初めて申請を行う事業者を優先して抽選するなど配慮したうえ補助事業者を決定します。 ・受付状況は、機構のホームページで公表いたします。 |
補助金申請までの流れ
お問い合わせ
公募に関するお問い合わせは、必要事項をご記入の上電子メールでお問い合わせください。
メール件名に、以下の例のように法人名及び応募予定の事業名を記入してください。
<メール件名>
「【質問】〇〇株式会社」
<お問い合わせ先>
一般財団法人環境優良車普及機構
補助事業執行部 商用車等の電動化促進事業
【車両担当】
・電 話 : 03-5944-0883
・ファクシミリ : 03-5944-0878
・メールアドレス : evhojo*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください。
【充電設備担当】
・電 話 : 03-5341-4728
・ファクシミリ : 03-5341-4729
・メールアドレス : juhojo*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください。
補助対象事業者
商用車の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。
- 貨物自動車運送事業者
- 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
- 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(①、②に貸渡しする者に限る。)
- 地方公共団体
- その他環境大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者
補助対象となる車両の事前登録につきまして
補助金の交付対象となるのは、予め環境省の事前登録を受けたトラック(BEV,PHEV,FCV)で、以下の新車車両が対象となります。
BEV:電気自動車
PHEV:プラグインハイブリッド車
FCV:燃料電池自動車
車両総重量2.5トン超の車両(事業用、自家用)
車両総重量2.5トン以下の車両(事業用のみ)※バンタイプ含む
商用車の電動化促進事業の補助対象車両については、環境省の「商用車の電動化促進事業補助金に係る車両の事前登録のご案内について」(令和5年3月31日付)に基づき事前登録を行って、審査を受けた車両についてのみ補助金の交付対象となりますので、補助金の交付を申請する際には事前登録を受けているか必ず確認をしてください。
事前登録を受けていない車両については、補助金の交付申請ができませんのでご注意ください。
※申請対象車両が国の他の補助金を受けていない事が条件となります。
車両の新車新規(軽自動車については新車新規検査)登録期間
令和5年4月3日(月)~令和6年1月31日(水)
公募説明資料
申請書提出先
【郵便による申請】
〒160-0004
東京都新宿区四谷二丁目14番8号(YPCビル8F)
一般財団法人環境優良車普及機構
補助事業執行部 商用車の電動化促進事業 宛
*宅配便及び一般運送は、郵便法、信書便法、それぞれの標準運送約款の規定により、申請書(信書)を取扱うことができませんのでご注意ください
申請手順
申請は次の手順で行ってください。
交付申請(申請者が最初に行う申請)
申請者が商用車の電動化促進事業に係る補助金の交付を受けるため最初に「交付申請」を行ってください。機構では申請書に添付された非化石エネルギー転換目標に係る添付書面を審査し、内容等が審査基準に合致しているか審査を行います。
採択通知(機構から発出)
審査基準に適合する申請については、機構から交付決定通知(採択通知)の発出を行います。この交付決定通知(採択通知)には、交付予定の基準額が記載されています。この通知は補助事業の実施に係る補助金交付予定額を示すもので、申請者は補助事業を実施し、事業が完了しましたら補助事業の完了、完了実績報告、精算請求の申請を行ってください。
補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求(申請者が2回目に行う申請)
車両の購入、新車新規登録(軽自動車については新車新規検査)が済みましたら、補助事業の完了に伴う補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求の申請を行ってください。機構では申請書、添付書面を審査し、内容等が審査基準等に合致しているか審査を行います。
補助金交付額の確定、補助金の支払い(機構から発出)
事業が完了し、申請者から申請された補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求などの申請書の審査を行い、審査基準に適合する申請については、機構から交付額が確定した旨の通知の発出を行います。
申請方法
申請方法は、申し込み順(郵便による申請の場合には(当日消印有効)、総務大臣の許可を受けた事業者が取扱う信書便(当日受付印有効)、持参(土日、祝祭日を除く、午後5時まで)とします。
電子申請による申請は、識別番号付き電子メール、jGrantsにより申請してください。
※宅配便及び一般運送は、郵便法、信書便法、それぞれの標準運送約款の規定により、申請書(信書)を取扱うことができません。ご注意ください。
※識別番号付き電子メール申請の場合、事前に機構に識別番号発行依頼を行い、機構から発行された識別番号の記載が必要です。
※jGrants(デジタル庁の運営する補助金電子申請システム)については、補助金一覧から「商用車の電動化促進事業」を選択して申請ください。jGrants申請の場合、GビジネスIDの取得(https://gbiz-id.go.jp/top/)が事前に必要となります。ID取得には2~3週間を要するのでご注意ください。