令和5年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
令和5年度補正予算 商用車の電動化促進事業Q&A
充電設備に関するQ&A
充電設備のみ申請は可能ですか
▶充電設備の補助申請については、原則的にトラック車両の補助申請をしなければ申請できません。なお、車両と充電設備については、車両台数≧充電口数となることが必要です。
R5年度当初予算で既にトラック補助を受けた場合は充電設備のみの申請は可能です。
R5年度の当初予算でトラックを補助金で導入したが、充電設備は何台まで補助申請できますか
▶R5年度当初予算で補助を受けたトラックの台数を超える充電設備(充電口数)の申請はできません。
いわゆる「充電ステーション」は補助対象となりますか
▶補助対象外です。
充電設備の補助額はいくらですか
▶補助額は、機器の型式・性能や工事内容ごとに補助率、補助限度額があります。
充電設備の申請に3社見積りが必要ですか
▶原則的に3社以上の見積書が必要です。1社又は2社分の見積書しか取得できない場合など3社見積書の提出が困難な場合は明確かつ合理的な理由を記載した理由書の提出が必要です。
充電設備はいつまでに申請し、完了しなければならないのですか
▶R7年1月31日までに申請を行うこととなっていますが、機構の審査、交付決定後に契約・発注、設置完了後の30日以内に完了実績報告を提出してください。なお、補助金の支払いまでがR6年度に完結することが必要です。
充電設備の所有者と使用者が異なってもよいですか
▶所有者の申請及び車両使用者による共同申請が必要です。
R5年度当初予算でA営業所に10台の補助を受けた後、5台をB営業所に配置替え(営配)したい。B営業所に充電設備が無いことから新たに設置予定であるが申請できますか
▶申請することは可能です。
充電設備の法定耐用年数は何年ですか
▶法定耐用年数は6年です。なお、法定耐用年数以内に充電設備の廃止等を行いますと、補助金の返納となります。
充電設備の申請について、申請から補助金の支払いまでの必要な手続き及び期間について教えてください
▶① 受付期間中に交付申請された申請書の内容の審査を行い、LEVOで交付決定通知書を交付します。
② 申請者は交付決定後に発注、契約、据付、工事、完了、引き渡し及び工事代金の支払い後に、経理書類(領収書等)、また、工事図面や写真等の必要な資料一式が揃った段階で完了実績報告書を提出します。
③ LEVOでは完了実績報告書の審査を行い、整った段階で交付額確定通知を交付します。
④ 申請者より精算払請求書を提出の後に補助金の支払いを行います。
※交付決定通知日前に発注、契約、工事等を実施した場合の経費は補助対象外となります。
また、各申請書、報告書、請求書等に関して必要な手続き書類が全て揃った段階で審査、決定等を行いますので、審査中に資料の補正、修正、追加等の手続きが別に発生する際は、所要の期間を要する場合もあります。
したがいまして、それら一連の手続きの全てを完了できる工程、手続きが必要となることから、余裕ある期間が必要になります。
また、車両と一体的に申請する場合は、車両の完了実績報告書、精算払いまでの完了を同時期に行う必要があることから、それらの期間も併せて必要となります。
営業所が異なる隣接敷地にある場合、充電設備の設置は補助対象となりますか
▶事業者、営業所については、導入するトラックの本社(個人の場合は本店)、営業所、自動車車庫等であることが必要ですが、車両導入と一体的に行われるものであれば隣接敷地でも可能のため補助対象として申請が可能です。
充電設備の申請を車両より先に行うことはできますか
▶同時又は別々に行うことは可能です。
充電設備を異なるメーカーから異なる機種を数台導入予定であるが、工事業者は1社に依頼するがその場合は充電設備の実施計画書にどのように記載すればよいですか
▶申請は異なる充電器の型式毎に申請してください。
複数の型式がある充電器設置を1つの工事で行う場合は、工事費を1つの型式に寄せて全体の工事費を申請ください。
高圧受電設備・設置工事費においては、「2030年導入計画に合わせた規模による申請を可とする」とあるが、規模とは何を指すのでしょうか
▶2030年までにトラックの導入台数及びそれに合わせた充電設備を設置導入する規模の高圧受電設備導入計画がある場合はその規模までの申請が可能です。
充電設備の設置に併せて充電用の駐車スペースを整地したがその工事費は補助対象となりますか
▶整地、造成、更地などの直接的に充電設備とならない工事は補助対象外です。
充電するための車両スペースの表示塗布と立て看板を設置したいが補助対象となりますか
▶充電設備の周辺機器・設備等については補助対象です。
充電設備について、課金装置は補助対象となりますか
▶補助対象外となります。
充電設備を設置するにあたり電力の追加が発生しますが、電力会社への変更費用も補助対象となりますか
▶補助対象外となります。
今ある充電設備の後継機に代替をしたいが、旧充電設備の撤去費用などは補助対象となりますか
▶既存施設の撤去費、廃材の運搬費、廃材の処分費、二酸化炭素排出削減に寄与しない周辺機器、オプション品等に係る経費等については、補助対象外となります。
充電設備の補助対象にならない場合はどういったものがありますか
▶例えば、以下のようなものが補助対象にならないものです。
①車両台数<充電口数の場合
② 充電設備が機構が定めた「補助対象充電設備型式一覧表」に記載がない場合
③ トラックと充電設備が所有者(使用者)でない場合
④ その他必要な書類の提出がない場合、記載内容の間違い等が訂正されない場合 等
工事見積は、設置費用一式といった表現でよいですか
▶見積書の書式は定めていませんが、充電設備で補助対象となる費用のみを申請してください。
急速充電設備と普通充電設備は同時に補助金申請して併設設置してもよいですか
▶充電設備の交付申請は、急速、普通充電器ともに併設は可能です。ただし、急速・普通充電器の合計口数は営業所等に一体的に導入する車両台数以下の設置数(車両台数≧充電口数)までとなります。
充電設備について、認証や安全基準を満たしていれば申請可能ですか
▶申請可能です。認証を受けていない場合は、第三者認証機関により安全性が確保されている旨の証明書等の提出が必要です。
充電設備について、施工業者等からの手続きの代理申請は可能ですか
▶手続きの代理申請はできません。
申請者が共同利用で充電設備を設置する場合は申請できますか
▶代表申請者及び共同申請者として申請はできます。共同事業とした場合でも、補助上にかかる要件等は変更ありません(車両台数と充電口数や財産の所有権)となります。
R6年4月3日に新車新規登録していますが、充電設備の補助金の申請はできますか
▶R6年2月1日~R7年1月31日までに登録した車両については、申請できます。
自家用のEV トラックや充電設備についても申請できますか
▶車両総重量 2.5 トン超の電気トラックを自家用(レンタカーを含む。)として使用する場合、交付申請を行うことができます。
(車両総重量 2.5 トン以下の自家用トラックについては、申請はできません。)
申請できる者は、自動車検査証に記載された所有者または使用者ですか
▶申請者は、導入車両の自動車検査証記録事項(写し)に記載された所有者です。また、使用者が充電設備を申請する場合は共同申請書の提出が必要です。
充電設備の補助対象経費とは何を指すのですか
▶補助対象経費とは、補助事業を行うために直接必要な経費であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。各事業の補助対象経費は、事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費といたします。詳細の補助対象経費、区分・費目については、交付規程別表第1、別表第2、別表第3をご確認ください。
充電設備の補助対象外経費に該当するのはどのような経費ですか
▶補助対象外経費の代表例は次の経費等です。
・既存施設の撤去費、廃材の運搬費・処分費、移設等に係る経費
・本補助金への申請等に係る経費
・車両の登録手数料等
・導入する設備に用いる予備品、交換用の消耗品費等の経費
・二酸化炭素排出削減に寄与しない周辺機器
・オプション品等に係る経費
・消費税は原則補助対象外経費
充電設備の補助対象経費のうち、事務費にはどのような費用が含まれるますか
▶事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金等、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいいます。
詳細については、交付規程別表第3を参照してください。
充電設備について業者等への発注や契約は、いつ行えばよいですか
▶補助事業の発注や契約については、交付決定を受けた後、必ず交付決定日以降に行ってください。
交付決定日前に発注等を行った経費については、交付規程に定める場合を除き、補助事業の補助対象経費とすることができません。
充電設備をメーカーからの直接購入ではなく、代理店を通じての購入を予定している。相見積の取得に際し、同じ代理店を通じて他メーカーの見積書を取得してもよいですか
▶競争原理が働くような手続きによって相手先を決定することから、見積書の取得については、同じ代理店から相見積書を取得しても競争原理が働くとは考えられません。
したがって、他のメーカー又は他の代理店から見積書を取得してください。
充電設備の発注先決定に関し、原則入札行為が必要なことは理解しているが、当社は設備の導入に当たって、従来より、安全上の観点から随意契約としている。補助事業の場合でも随意契約で行うことは可能ですか
▶一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争又は随意契約により発注先と契約することが可能です。
この場合、交付申請の際に理由書を提出し、機構の承認を得る必要があります。
充電設備の補助対象となる工事と一緒に、補助対象とならない工事(全額自己負担)も同時に発注することは可能か
▶
補助対象経費の中に自社製品の調達等がある場合は利益等排除の対象です。
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達等に係る経費が含まれる場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者の利益が含まれることとなり、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えます。このため、補助事業者の自社製品の調達等により補助事業を行う場合は、原価をもって補助対象経費に計上します。
(環境省所管の補助金等に係る事務処理手引(平成28年4月))http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/kanbo/chotasu/2804_160323set.pdf
充電設備について100%同一資本のグループ会社又は関係会社から設備を調達した場合、利益等排除は必要ですか
▶100%同一の資本のグループ会社又は関係会社であっても、法人格の異なる会社からの調達等に係る経費であれば利益等排除の対象外です。自社調達でないものは利益等排除の対象ではありません。
R5年度に車両の補助を受けているので、充電設備を申請したいが、GXリーグへの所属表明書は必要ですか
▶地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された令和2年度CO2排出量が20万t以上でGXリーグに参加する者については、提出が必要です。
充電設備の見積書は3社以上の提出が必要とあるが、充電機器と工事費では各費目毎に必要ですか
▶充電機器と工事が同一事業者で同じ見積書内であれば項目毎に必要ありませんが、項目毎に別々の事業者であればそれぞれ必要です。
営業所と自宅を兼ねている場合で、駐車場が自宅兼事務所等に充電設備が付随している場合、トラック以外への充電はできますか
▶できません。トラックの営業所等の敷地に充電設備を一体的に導入することを要件としていますので、他車両への充電はできません。
充電設備のある事務所から途中で給電するため、別の事務所で充電するための充電設備に対する補助はできますか
▶経路又は目的地充電に係る充電設備は補助対象外です。
充電機器と工事費を別の事業者に発注する予定ですが、3社以上の見積もりは必要ですか
▶必要です。機器と工事分が一体となっている場合、別々になっている場合でもそれぞれ3社以上が必要です。
借地に充電設備を設置しますが、土地の賃貸借契約書の提出は必要ですか
▶土地の賃貸借契約書の提出は要件としていません。土地の使用権限を有していることを十分に確認し申請者の責任の下に設置してください。
充電設備の交付申請時の見積書は概算見積書でよいですか
▶概算見積書では交付申請はできません。正式な見積書を取得し、提出する必要があります。
充電設備の見積書に工事費も含まれていますが申請できますか
▶充電設備と工事費用の区分(経費)が明確に分かる見積書を提出してください。
充電設備を申請時に見積書等の添付が必要とあるが、詳細な見積の取得が難しい場合、概算の見積書の添付でも申請は可能ですか
▶見積書については、概算見積書ではなく、,申請時点で有効期限内のもの、印影があるもの及び充電器と工事費が容易に分かる等正式な見積書を取得し、提出が必要です。なお、機器を複数購入する場合は、その旨を含んでいる見積書としてください。
充電設備の導入を予定している必要な性能を持つ機器は、2社しか製造しておらず、2社分の見積書しか取得できないが、問題ないですか
▶2社分の見積書しか取得できない場合は、2社しか製造していない等の明確かつ合理的な理由を記載した理由書の提出が必要です。また、3社見積の提出が困難な場合についても、明確かつ合理的な理由を記載した理由書の提出が必要です。
充電設備の添付書類の見積書は、様式の指定はありますか
▶見積書については指定の様式は定めておりませんが、交付申請時点で有効期限内のもの、印影があるもの等適切な見積書の提出が必要です。
高圧受電設備・設置工事費について、様式第1の実施計画書では「充電機器」欄と「工事費」欄に分けて記載が必要ですか
▶見積書に表示されているとおり記載していただければよいですが、「工事費」欄にまとめて記載することも可能です ただし、1工事分を申請する場合、機器と工事費の和が出力KW別の上限額となることに注意ください。
充電設備について、完了実績報告の際に写真が求められていますが、何を撮影すればよいですか
▶写真は工事項目ごとに異なり、工事着工前、完成時に撮影する必要がありますのでご注意ください。
充電設備の交付申請後に、申請内容に変更が生じた場合、手続きが必要ですか
▶申請者は「交付決定通知書」で承認された事業を原則として遂行する必要がありますが、変更が生じた場合は速やかに機構に連絡し、機構の判断を求めてください。機構ではその内容や理由に基づき審査を行い結果を通知しますので、指示に従ってください。変更申請内容等を連絡しないまま事業を実施した場合、交付決定取消しや、補助金の支給停止となる場合もありますので十分に注意をお願いします(軽微な変更を除く)。
交付申請時は複数の営業所に充電設備を設置し、一つの工事毎に行いましたが、工事代金を支払う際、全ての事業をまとめて工事施工会社に一度に支払いました。完了実績報告はどのようにすればよいのですか
▶支払に関する内訳書等の添付が必要です。その場合、各工事と金額等が申請時、完成時に内容、金額等が連動していることが必要です。なお、内訳書等が提出できない際は、補助金の支払いができない場合もあります。併せて経理書類として見積書、契約書、発注書、請求書、金融機関支払証拠書、領収書等の帳票類も明確に区別することが必要となります。
充電設備で新機種が発売、認証機関で承認されたことから、申請時と違う機種で設置を考えていますが、変更は可能ですか
▶機構が定めた「補助対象充電設備型式一覧表」に記載され、条件(出力等)が同じ充電設備であれば、交付決定後に変更は可能です。その場合は変更交付申請書を提出してください。
それ以外で変更する場合、交付決定前に充電設備を変更したい場合は、変更はできません。変更する場合、申請を取り下げて交付申請受付期間内に再度交付申請する必要があります。ただし、取り下げ手続が全て完了するまでの間は新たな申請はできませんのでご注意ください。
充電設備を購入予定で申請しましたが、リースに変更は可能ですか
▶申請後にリースへの変更はできません。その場合、申請を一度取り下げて、交付申請受付期間内に再度、リース会社からの交付申請が必要です。ただし、取り下げ手続が全て完了するまでの間は新たな申請はできませんのでご注意ください。
申請後に工事施工会社の変更はできますか
▶申請後に工事施工会社の変更はできません。その場合、申請を一度取り下げて、交付申請受付期間内に再度、申請が必要です。ただし、取り下げ手続が全て完了するまでの間は新たな申請はできませんのでご注意ください。
充電設備について、財産処分制限期間(6 年)を経過した際、財産処分はできますか
▶財産処分は可能です。設置完了日から6年を過ぎた充電設備等の財産処分については、申請者でご判断ください。
充電設備について、財産保有義務期間(6 年)内に、保有が困難になった場合、手続きは必要ですか
▶6年以内に保有が困難又は処分する場合は、原則として、補助金の返納手続きが必要となります。処分を行う場合、事前に必ず機構への届出が必要です。なお、機構の承認を得ずに処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額返納が必要となる場合もあります。
手続き等の詳細は機構にお問い合わせください。
充電設備を設置した営業所を統廃合により廃止する場合、手続きは必要ですか
▶営業所が6 年以内に廃止の場合は原則として、補助金の返納手続きが必要となります。処分を行う場合、事前に必ず機構への届出が必要です。なお、機構の承認を得ずに処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額返納が必要となる場合もあります。
手続き等の詳細は機構にお問い合わせください。
申請後において「補助対象充電設備型式一覧表」において、メーカー等により補助対象が価格改定した場合はどうなりますか
▶メーカー等の価格改定があった場合、機構のホームページに掲示します。交付申請後の改定の場合、補助金交付額を修正を行う場合もあります。
充電設備を申請後、申請を辞退する場合、どのように対応すればよいですか
▶申請を辞退する場合、必ず機構に連絡してください。
申請後に辞退する旨の申し出があった交付申請については、交付申請書類は返却いたしません。
充電設備の事業の完了実績報告はいつまでに実施すればよいですか
▶補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日までに完了実績報告書を機構に提出してください。
補助事業で取得した充電設備について、廃棄処分する必要が生じた場合、制限はありますか。どのような手続きが必要ですか
▶取得財産等は、その財産の法定耐用年数の期間が経過するまで、機構の承認を受けないで譲渡等を行うことができません。仮に当該制限期間内に処分しようとする場合は、機構に対して財産処分に係る承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
充電設備を申請後に補助対象経費を精査した結果、事業費が増額した場合、補助金額の増額は可能ですか
▶交付決定通知に記載された額が補助金交付金額の上限です。