令和5年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金

令和5年度補正予算 商用車の電動化促進事業

令和5年度 申請受付状況

申請台数1500000 (台)
補助金申請額1522.535 (百万円)
補助金残額1277.465 (百万円)
令和5年12月5日現在

                                                        令和6年7月30日

「商用車の電動化促進事業(トラック)実施要領」の改正について

 標記の件、「商用車の電動化促進事業(トラック)実施要領」(改正令和6年2月16日環水大モ発第2402165号)(以下「実施要領」という)は以下の通り一部改正されましたのでお知らせいたします。

(改正箇所)                                                           別表第1                                                             第2欄 間接事業の内容                                                                   第1行目 トラックに係る電気自動車の導入を行う事業                                            →トラックに係る電気自動車(内燃機関からの改造を含む。)の導入を行う事業

第2行目 トラックに係るプラグインハイブリッド自動車の導入を行う事業                                 →トラックに係るプラグインハイブリッド自動車(内燃機関からの改造を含む。)の導入を行う事業

第3行目 トラックに係る燃料電池自動車の導入を行う事業                                       →トラックに係る燃料電池自動車(内燃機関からの改造を含む。)の導入を行う事業

改正後「実施要領」→  R5H-jisshiyouryou2.pdf (levo.or.jp)

ガソリン車、ディーゼル車を基本に電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車に改造する事業についても補助対象車両になります。(予め「車両登録申請」を行うことが必要です)                                          実施要領の改正に伴い令和5年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補金(商用車の電動化促進事業(トラック))交付規程(改正 令和6年3月8日環補電ホ第5-012号)(以下「交付規程」という)も同箇所が改正されました。

改正後「交付規程」→  R5h_kofukitei-1.pdf (levo.or.jp)

                                                            以上                                                                    

補助対象について

【予め「車両登録申請」を行うことが必要です】

「商用車の電動化促進事業(トラック)交付規程(改正令和6年3月8日付け環補電ホ第5-012号)別表第1、2.補助対象経費欄の「トラックに係るバッテリー交換式電気自動車及び水素内燃機関型自動車への改造を行う事業に必要な経費」に係る取扱いについては、以下 により取扱うこととしたので、お知らせいたします。

事業概要・公募申請情報

商用車の電動化促進事業(トラック)に係る バッテリー交換式電気自動車 及び水素内燃機関型自動車への 改造 に係る 取扱 い について

                                                      令和6年 5 月 27 日
                                                 一般財団法人環境優良車普及機構            商用車の電動化促進事業(トラック) 交付規程 (改正令和6年 3 月 8 日 付け 環 補電ホ 第 5-012 号)別表第1 、2.補助対象経費欄の 「トラック に係る バッテリー交換式電気自動車及び水素内燃機関型自動車 への改造を行う事業に必要な経費 」 に 係る 「 3.基準額 の機構が 必要と認めた額 」 の取扱 いに ついては 、 本取扱 い によ る こととし た ので お知らせ します。
                  記
1.補助 対象車両 及び 補助 対象経費について
補助対象車両、補助対象経費については、令和5年度(補正予算)「商用車の電動化促進事業」補助金に係る車両の事前登録について」(以下「車両登録申請」という。)によるほか、以下のとおり取り扱うものとする。なお、車両登録申請(様式第4)により、経費については以下のとおり区分する。
A:改造前車両調達費
B:改造の直接経費(部品費)
 B1:パワートレインの改造に係る直接経費
 B2:パワートレインの改造以外の改造に係る直接経費
C:車両改造に係る諸経費(上記B1またはB2のいずれにも分類できない費用)
 ※C1:Cのうちパワートレイン改造に必要な諸経費、(C1=C×B1/(B1+B2))
  C2:Cのうちパワートレイン改造以外に必要な諸経費


⑴ 自動車メーカーが 自ら 新車を改造して 販売 する 場合
補助対象経費は、(A+B1+C1)とする。通常の車両登録申請を行うこと とする 。

⑵ 自動車メーカーが 製造し た新車を自動車メーカー以外の第3者が改造して 販売 する 場合
改造費のみを 補助 対象経費(B1+C1)とする。 また、改造車両として車両登録申請を 行うこと。

⑶ 自動車メーカーが中古車を改造して 販売する 場合
改造費のみを 補助 対象経費、(B1+C1)とする。また、改造車両として車両登録申請を 行うこと。

⑷ 自動車メーカー以外の第3者が中古車を改造して 販売する 場合
改造費のみを 補助 対象経費、(B1+C1)とする。また、改造車両として車両登録申請を 行うこと。

⑸バッテリー交換式 電気自動車 の予備バッテリーについては 車両 1台につき1個までを 見積価格の2分の1を補助対象とする。ただし、販売時に最初から車両本体に搭載されるにバッテリーについては上述の改造に係る経費の一部とみなすものとする。
また、交換されるバッテリーについては、車両登録申請の際に機構の承認を受けること。

⑹ バッテリー交換式電気自動車のバッテリーの交換を行う際の指定場所(いわゆる交換ステーション)については、機械式又は手動式があるが、この場合に手動式で専用の交換治具等を必要とする場合には、交換治具等も補助対象とする。補助率については、機械式及び手動式共に見積価格の2分の1を補助対象とする。
なお、交換治具等についても、車両登録申請の際に機構の承認を受けていることが必要となります。

⑺ バッテリー交換式電気自動車の場合、車両本体で補助を受けていることから、充電設備については補助金の対象外とします。

⑻ その他
自家用若しくは事業用に使用する車両については、改造後の車両が車両総重量2.5t超の場合は補助対象とする。事業用に使用する車両については、改造後の車両が車両総重量2.5 t 以下の場合は補助対象とする。

2.申請書、補助対象車両について
⑴ 申請書については、商用車の電動化促進事業(トラック)交付規程(改正令和6年3月 8日、環補電ホ第5-012号)交付規程により定められた様式を使用して申請すること。

⑵ 補助対象車両については、令和6年2月1日~令和7年1月31日までに登録(軽自動車については検査)を受けたものであること。

⑶ 改造車両については、車両登録申請と同じ仕様、諸元であること。

補助事業概要

受付期間等

受付期間令和6年3月8日(金)~令和7年1月31日(金)
予算額約316億円(車両及び充電設備の合計)
申請台数制限なし(予算の都合上、抽選となる可能性もあります)
留意事項・申請に係る審査は、申し込み順に行います。
・予算額の残額が2割程度に達した場合には、当該日付以降は申し込み順による審査を行うことはせず、当該日付から令和7年1月31日までに申し込みのあったすべての交付申請を対象に審査を行います。
また、予算残額を超える申請があった場合には、初めて申請を行う事業者を優先して抽選するなど配慮したうえ補助事業者を決定します。
・受付状況は、機構のホームページで公表いたします。

お問い合わせ

公募に関するお問い合わせは、必要事項をご記入の上電子メール( juhojo*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください。)でお問い合わせください。
メール件名に、以下の例のように法人名及び応募予定の事業名を記入してください。

<メール件名>
「【質問】〇〇株式会社」

<お問い合わせ先>
  一般財団法人環境優良車普及機構
  補助事業執行部 商用車の電動化促進事業

  【車両担当】
  ・電 話     : 03-5944-0883
  ・ファクシミリ  : 03-5944-0878
  ・メールアドレス : evhojo*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください。

  【充電設備担当】
  ・電 話     : 03-5341-4728
  ・ファクシミリ  : 03-5341-4729
  ・メールアドレス : juhojo*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください。

公募説明資料


申請書提出先

本事業では、商用車(トラック)の電動化(EV、PHV、FCV※)及び改造車(バッテリー交換式EV及び水素エンジン)を集中的に支援することにより、今後10年での国内投資を呼び込み、商用車における2030年目標である8トン以下:新車販売電動車の20~30%、8トン超:累計5,000台先行導入を実現し、別途実施される乗用車の導入支援等とあわせ、運輸部門の全体の脱炭素化を進めることとなっております。

具体的には、改正省エネ法で新たに制度化される「非化石エネルギー転換目標」を踏まえた中長期計画作成義務化に伴い、EV、FCV、改造車の野心的導入目標を作成した事業者や、非化石エネルギー転換に伴う影響を受ける事業者等に対して、車両の導入費の集中的支援を実施していくものです。

※EV:電気自動車、PHV:プラグインハイブリッド車、FCV:燃料電池自動車

補助対象事業者

商用車の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。

  1. 貨物自動車運送事業者
  2. 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
  3. 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(①、②に貸渡しする者に限る。)
  4. 地方公共団体
  5. その他環境大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者

補助対象となる車両の事前登録につきまして

補助金の交付対象となるのは、予め環境省の事前登録を受けたトラック(BEV,PHEV,FCV)で、以下の新車車両が対象となります。
BEV:電気自動車
PHEV:プラグインハイブリッド車
FCV:燃料電池自動車

車両総重量2.5トン超の車両(事業用、自家用)
車両総重量2.5トン以下の車両(事業用のみ)※バンタイプ含む

 商用車の電動化促進事業の補助対象車両については、環境省の「商用車の電動化促進事業補助金に係る車両の事前登録のご案内について」(令和5年3月31日付)に基づき事前登録を行って、審査を受けた車両についてのみ補助金の交付対象となりますので、補助金の交付を申請する際には事前登録を受けているか必ず確認をしてください。
 事前登録を受けていない車両については、補助金の交付申請ができませんのでご注意ください。
※申請対象車両が国の他の補助金を受けていない事が条件となります。

車両の新車新規(軽自動車については新車新規検査)登録期間
令和5年4月3日(月)~令和6年1月31日(水)


補助額は、令和2年2月22日「令和5年度補正予算 商用車の電動化促進事業」補助金に係る車両の事前登録により登録のあった車両を基に「商用車の電動化促進事業(トラック)実施要領」(令和5年5月16日、環水大自発第2305161号)により算出し、確認され公表された交付額

注:令和6年3月8日現在 (10社、27車種)事前登録があった車両について掲載。

補助金申請までの流れ

補助金申請までの流れ

申請手順

申請は次の手順で行ってください。

交付申請(申請者が最初に行う申請)

申請者が商用車の電動化促進事業に係る補助金の交付を受けるため最初に「交付申請」を行ってください。機構では申請書に添付された非化石エネルギー転換目標に係る添付書面を審査し、内容等が審査基準に合致しているか審査を行います。

STEP
1

採択通知(機構から発出)

審査基準に適合する申請については、機構から交付決定通知(採択通知)の発出を行います。この交付決定通知(採択通知)には、交付予定の基準額が記載されています。この通知は補助事業の実施に係る補助金交付予定額を示すもので、申請者は補助事業を実施し、事業が完了しましたら補助事業の完了、完了実績報告、精算請求の申請を行ってください。

STEP
2

補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求(申請者が2回目に行う申請)

車両の購入、新車新規登録(軽自動車については新車新規検査)が済みましたら、補助事業の完了に伴う補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求の申請を行ってください。機構では申請書、添付書面を審査し、内容等が審査基準等に合致しているか審査を行います。

STEP
3

補助金交付額の確定、補助金の支払い(機構から発出)

事業が完了し、申請者から申請された補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求などの申請書の審査を行い、審査基準に適合する申請については、機構から交付額が確定した旨の通知の発出を行います。

STEP
4

申請方法

申請方法は、申し込み順(郵便による申請の場合には(当日消印有効)、総務大臣の許可を受けた事業者が取扱う信書便(当日受付印有効)、持参(土日、祝祭日を除く、午後5時まで)とします。
電子申請による申請は、識別番号付き電子メール、jGrantsにより申請してください。

※宅配便及び一般運送は、郵便法、信書便法、それぞれの標準運送約款の規定により、申請書(信書)を取扱うことができません。ご注意ください。
※識別番号付き電子メール申請の場合、事前に機構に識別番号発行依頼を行い、機構から発行された識別番号の記載が必要です。
※jGrants(デジタル庁の運営する補助金電子申請システム)については、補助金一覧から「商用車の電動化促進事業」を選択して申請ください。jGrants申請の場合、GビジネスIDの取得(https://gbiz-id.go.jp/top/)が事前に必要となります。ID取得には2~3週間を要するのでご注意ください。